遠隔画像診断の医療制度や診療報酬制度における役割を明確にする際に必要となるのは、すでに診療報酬制度として認められている遠隔画像診断とそうでないものをしっかりと区別し、それぞれについて議論する必要があるということです。
そしてそれは病理と同じように、画像診断を医療行為とすることと大きく関係します。遠隔画像診断ガイドラインで述べられたように、「画像診断は医療行為である」とすることに異議はありませんが、少なくとも現在の商用サービスである「遠隔画像診断支援サービス」は衛生検査所における病理検査報告と同じように、主治医に対する診療、診断の支援行為(非医療行為)との立場を再度明確にする必要があります。
現在商用サービスである「遠隔画像診断支援サービス」の比率が大きく、これ無しでは放射線診療が成り立たない状況です。それゆえに「医療行為としての遠隔画像診断」と「非医療行為としての遠隔画像診断」を区別した上で、現時点ではそれぞれの共存を図り、それぞれの医療制度や診療報酬制度における役割を明確にする必要があります。
それでは、それぞれにつき将来に向けての提言を行っていきたいと思います。