遠隔画像診断と医師法との関係 1997(平成9)年12月24日健政発第1075号通知

医師法(昭和23年法律第201号)第20条に「医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。」と記載されていることから、患者と対面しない遠隔画像診断含めた遠隔診療との関係が当初より議論されてきました。

1997(平成9)年12月24日の厚生省健康政策局長からの健政発第1075号通知により初めて、医師法と遠隔診療との関係につき言及されます。

「これまでも遠隔診療は、医師または歯科医師が患者の病理画像等を専門医のもとに伝送し、診療上の支援を受けるといった、医療機関と医師または歯科医師相互間のものを中心に。すでに一部で実用化されているところである」

〜中略〜

「遠隔診療のうち医療機関と医師又は歯科医師相互間で行われる遠隔診療については、医師または歯科医師が患者と対面して診療をおこなうものである、医師法第20条及び歯科医師法第20条との関係の問題は生じない」

と明記されます。つまりいわゆる Dcotor to Doctor (DtoD) 型の遠隔診療(遠隔画像診断や遠隔病理診断など)は、主治医に放射線画像や病理画像の所見を報告(主治医を支援)するもので、依頼元の主治医が患者と対面診療しているから問題ないと、お墨付を得ることになります。

厚生省よりある意味お墨付きを得た遠隔画像診断支援は、企業の参入を軸としてさらに普及していくことになります。ただし、この通知は DtoD 型の遠隔画像診断が医師法には抵触しないことを明らかにしたのみで、医療法等などその他の法令等との関係については何ら言及していません。

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