医療行為としての遠隔画像診断の拡充への提言 2

もう一つの医療行為としての遠隔画像診断は、2018(平成30)年の診療報酬改訂において、医師の働き方改革の一環として、院外での読影を認める方向で規定の緩和が行われたものです。

具体的には、画像診断管理加算、病理診断料及び病理診断管理加算について、加算を算定する保険医療機関において当該加算に求められる医師数が勤務している場合、当該医療機関で週3日以上かつ24時間以上勤務する常勤医師が、ICT(遠隔画像診断)を活用して自宅等の当該保険医療機関以外の場所で読影した場合も、院内での読影に準じて算定できることされたものです。

これは遠隔画像診断の技術を利用して、病院の常勤医が柔軟な勤務体制を取ることを可能とするものですが、より短時間勤務の医師(非常勤医)も遠隔画像診断の技術を利用して、常勤医師をサポートすることができるように提言します。

その際には、2014年の診療報酬改定に、画像診断管理加算の施設基準に外部委託の禁止が盛り込まれた経緯を反省材料として、商用サービスとしての遠隔画像診断支援サービスが入り込む余地がないように、業務委託契約や業務委託報酬の形態をみとめず、非常勤医との直接雇用契約のもと給与として報酬を支払うことを確認するなど、厳格な運用を求めることが必要と考えます。

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