ICTを活用した勤務場所に関する規定の緩和 2018(平成30)年診療報酬改定

画像診断管理加算については、当該医療機関の常勤の医師が夜間休日に撮影した画像を、送受信を行うにつき十分な環境で自宅等で読影した場合、院内での読影に準じて扱うことされていましたが、それ以外の院外で読影は認められていませんでした。

2018(平成30)年の診療報酬改訂において、医師の働き方改革の一環として、院外での読影を認める方向で規定の緩和が行われました。具体的には、画像診断管理加算、病理診断料及び病理診断管理加算について、加算を算定する保険医療機関において当該加算に求められる医師数が勤務している場合、当該医療機関で週3日以上かつ24時間以上勤務する常勤医師が、ICTを活用して自宅等の当該保険医療機関以外の場所で読影した場合も、院内での読影に準じて算定できることされました。

これにより遠隔画像診断の技術を利用して、病院の常勤医が柔軟な勤務体制を取ることが可能となります。しかしながら、週24時間以上の出勤勤務に加えて、8時間以上の自宅等での読影が最低限のラインとななること、非常勤含め認められているわけではないことから、どの程度実効性があるか未だ未知数です。今後さらなる緩和も期待されます。

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