2014(平成26)年診療報酬改定における、画像診断管理加算の施設基準の変更の背景

歴史の項目で紹介したように、2013(平成25)年12月11日の中医協の場で画像診断管理加算がテーマになり、その結果2014年の診療報酬改定に、画像診断管理加算の施設基準に外部委託の禁止が盛り込まれることになりました。

その原因としては画像診断管理加算は、その施設における画像診断に係る体制を評価しているものであり、読影を外部に委託するというのはその主旨に合わないというものです。その背景の一つとして、一部の遠隔画像診断支援サービス業者が、遠隔画像診断支援サービスを利用することで、画像診断管理加算が取得・維持出来ることを売り文句として契約を取り、病院常勤放射線科医が本来は遠隔画像診断で行われた1次読影を監修・修正して確定レポートを作成すべきところを、いわゆる「メクラ判」を押して大量に読影を処理して、画像診断管理加算を算定するなどの悪質な事例があったことをご紹介しました。

中医協議事録のなかでもう一つの原因となった根拠がわかります。

鈴木委員

画像診断管理加算も、話を聞きますと、外部というのが、とんでもない外部という話もありますので、これも不適切事例に入るのではないかと思いますけれども、これを是正することはよろしいと思います。

安達委員

1つは、今の画像診断なんですけれども、こんなことは全く想定外で、そもそも管理料2がついているのは、一定の診断技能を担保された専従の医師がやるから、ついているはずのものなので、これを外部委託して、外部委託のところの診断の質も担保できないまま、ただサインだけをしてというのは、あり得ない話です。

つまり外部委託先が「とんでもないもの」で「診断の質も担保できない」ところがあるということが、問題視されています。

レポートの質を実際評価することは困難ですので、色々な規制をクリアし様々な認証を得ていることが質の担保の一つの方法ということになります。医療機関は医師法、医療法、医療法施行令、療養担当規則、診療報酬の施設基準の取得などで質が担保されると判断されており、画像診断においてはその際たるものが画像診断管理加算というわけです。

画像診断管理加算を取得している医療機関が、外部に読影を委託し、その委託先が得体の知れないとんでもないものだったというわけですから、認められるはずもありません。

つまり、診療報酬で認められた遠隔画像診断管理加算は別として、外部に委託する場合の委託先は、少なくとも何らかの形で質の担保、何らかの組織に認証された物でないと話にならないということです。

病理の分野では少なくとも、依頼先の衛生検査所は臨床検査に関する法律で定められた施設基準や検査体制を満たし、各都道府県知事に衛生検査所としての登録を認められた検査施設であり、「診療等の著しい影響を与える業務」として、政令8業務の一つとして医療法上も業務委託が明確に規定されたものということになります。

遠隔画像診断支援サービスにおいては医療法やその他法令上の記載はありません。遠隔画像診断支援サービス事業者は全く規制や施設基準は無い状況で、極論すれば医師でないものがレポートを付けることさえ許されてしまう状況です。

一般社団法人遠隔画像診断サービス連合会が2013(平成25)年4月に設立され,その中で独自の認証制度の設立も大きなテーマとなっています。その第一歩を踏み出すことは大変重要なことと考えています。

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